○八頭町農業用施設等条例施行規則
(平成17年3月31日規則第89号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町農業用施設等条例(平成17年八頭町条例第113号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、八頭町農業用施設等(以下「施設」という。)の貸付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付)
第2条 施設の有効利用を図るため、条例第1条の目的に沿う団体等に貸し付けるものとする。
[条例第1条]
(運営と維持管理)
第3条 施設の貸付を受けた団体等(以下「団体」という。)は、施設の適正な管理運用を図るため管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、施設を常に善良なる注意をもって維持管理するものとする。
3 施設の維持管理に要する経費は、団体において負担するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別途協議するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成21年1月23日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。