○八頭町国民健康保険条例
(平成17年3月31日条例第114号) |
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(町が行う国民健康保険)
第1条 町が行う国民健康保険については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、八頭町国民健康保険運営協議会規則(平成17年3月31日規則第90号)で定める。
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 次号から第4号までに掲げる場合以外の場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
(保健事業)
第8条 町は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のため必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
(利用料)
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
[第8条]
(国民健康保険税)
第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(財産管理の方法)
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。
(1) 有価証券 郵便貯金銀行、山陰合同銀行、鳥取銀行及び鳥取信用金庫に保護預りとすること。
(2) 現金 郵便貯金銀行、山陰合同銀行、鳥取銀行、鳥取信用金庫及び鳥取いなば農業協同組合に預金すること。
(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。
第13条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。
第14条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
第15条 町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町国民健康保険条例(昭和34年郡家町条例第76号)、船岡町国民健康保険条例(昭和34年船岡町条例第63号)又は八東町国民健康保険条例(昭和34年八東町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
9 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(平成18年9月27日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までになされた診療及び出生、死亡に係る給付については、従前の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第26号)
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この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第3号中「10分の2」とあるのは、平成21年3月31日までは「10分の1」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年12月25日条例第44号)
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1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月28日条例第39号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。
附 則(平成22年3月26日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第3号中「10分の2」とあるのは、平成26年3月31日までは「10分の1」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年3月25日条例第11号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第9号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第9号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第28号)
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1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る八頭町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月29日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月22日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年12月21日条例第34号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る八頭町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月23日条例第12号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る八頭町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月19日条例第34号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。