○八頭町国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認事務処理要綱
(平成17年3月31日訓令第33号)
改正
平成19年3月30日訓令第31号
平成24年7月6日訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、八頭町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条に規定する転居及び同法第24条に規定する転出届をなさずに、事実上住所を移している等の場合において、国民健康保険の資格の実態を失ったまま被保険者となっている者(以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、被保険者に係る資格の適正化を図り、国民健康保険事業の円滑な運営を行うことを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象者は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納入通知又は督促状等の返送者、訪問時の常時不在者、被保険者証の未更新者及びその他明らかに居所不明の被保険者と思われるものとする。
(調査方法)
第3条 調査の方法は、被保険者証の更新状況、保険税の納付状況、レセプトによる受診状況、公簿等の確認及び現地調査とする。
(台帳等への記載)
第4条 調査対象者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)(以下「管理簿」という。)及び居所不明被保険者調査台帳兼調査結果表(様式第2号)を作成し、調査結果等を記載するものとする。
(被保険者の指導)
第5条 調査により住所が判明した者については、住所変更、資格喪失等の届出の指導を行うものとする。
(不現住被保険者としての認定)
第6条 調査の結果、次の各号に該当する被保険者は、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定するものとする。
(1) 現地調査の結果、次の資料から転居している事実(引っ越し等の証言により総合的に判断して居所の異動についての形跡がある状況をいう。)が確認できる者
(2) 被保険者証の未交付者については、転居についての資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実(郵便物の返戻状況、水道及び電気の使用状況、隣人の証言及び再調査又は文書確認により総合的に判断して居所の実態が認められない状況をいう。)が判断できる者
(不現住被保険者の認定日)
第7条 不現住被保険者としての認定日は次のとおりとする。
(1) 転出の事実が、確認できる者については、引っ越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日。転出日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況により転出日と推定できる日
(2) 居住していない事実確認のできる者については、調査その他の資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日。居住しなくなった日が特定できないときは、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日
(被保険者資格の喪失の処理)
第8条 不現住被保険者と認定された者が住民基本台帳法により登録されている者の場合は、関係資料を添付の上、住民記録担当課長に住民票の職権消除を依頼するものとする。
2 被保険者資格の喪失処理については、住民票が職権消除された者にあっては、速やかに被保険者資格の喪失処理及び保険税の調定取消し処理を行うものとする。また、被保険者台帳に資格喪失年月日、資格喪失理由に職権である旨の記載も併せて行う。
(関係書類の保存)
第9条 資格喪失処理を行った者に係る管理簿及び関係資料は、5年間保存するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿

様式第2号(第4条関係)
居所不明被保険者調査台帳兼調査結果表