○八頭町介護保険条例
(平成17年3月31日条例第115号) |
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(町が行う介護保険)
第1条 町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
(保険料率)
第2条 令和6年度から令和8年度の各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者33,306円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者50,142円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者50,508円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者65,880円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者73,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者87,840円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者95,160円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者109,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者124,440円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者139,080円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者153,720円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者168,360円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者175,680円
2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る次の各号に掲げる者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に該当する者20,862円
(2) 前項第2号に該当する者35,502円
(3) 前項第3号に該当する者50,142円
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで |
第2期 7月1日から同月31日まで |
第3期 8月1日から同月31日まで |
第4期 9月1日から同月30日まで |
第5期 10月1日から同月31日まで |
第6期 11月1日から同月30日まで |
第7期 12月1日から同月26日まで |
第8期 1月1日から同月31日まで |
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び法第132条第2項及び第3項の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「連帯納付義務者」という。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ、ハ及びニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ及び第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第6条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする
(延滞金)
第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 前2項に定めるもののほか、保険料の徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める
(保険料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと、又は主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれること。
2 前項の規定により保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要でないと認める場合はこの限りでない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(罰則)
第11条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第12条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3 第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第13条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収金を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条
第11条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。
[第11条]
2
第11条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
[第11条]
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に、合併前の郡家町介護保険条例(平成12年郡家町条例第12号)、船岡町介護保険条例(平成12年船岡町条例第24号)又は八東町介護保険条例(平成12年八東町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第3条 施行日前に、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(保険料の特例)
第5条 この条例による第1号被保険者のうち、新たに他の地域内に住所を有することになったときは、住所を有する地域の保険料を適用する。
2 合併後に地域内の介護保険施設に住所を変更したと認められる被保険者については、変更前の地域の保険料を適用する。
(延滞金の割合等の特例)
第6条 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び日常生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日からから平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日からから平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日からから平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
附 則(平成18年3月28日条例第10号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第15条第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
地域名 | 区分 |
郡家地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
34,673円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 34,673円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 43,604円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この表において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1号に該当するもの 39,402円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第2号に該当するもの 39,402円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第3号に該当するもの 47,807円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第4号に該当するもの 56,738円 |
船岡地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
31,030円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 31,030円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 39,023円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1号に該当するもの 35,262円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第2号に該当するもの 35,262円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第3号に該当するもの 42,784円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第4号に該当するもの 50,777円 |
八東地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
28,654円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 28,654円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 36,035円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1号に該当するもの 32,562円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第2号に該当するもの 32,562円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第3号に該当するもの 39,508円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第4号に該当するもの 46,889円 |
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第15条第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
地域名 | 区分 |
郡家地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
43,604円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 43,604円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 47,807円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この表において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 52,536円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 52,536円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 56,738円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第4号に該当するもの 60,941円 |
船岡地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
39,023円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 39,023円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 42,784円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 47,016円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 47,016円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 50,777円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第4号に該当するもの 54,538円 |
八東地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
36,035円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 36,035円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 39,508円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 43,416円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 43,416円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 46,889円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第4号に該当するもの 50,362円 |
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第15条第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
地域名 | 区分 |
郡家地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
43,604円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 43,604円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 47,807円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この表において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 52,536円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 52,536円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 56,738円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第4号に該当するもの 60,941円 |
船岡地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
39,023円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 39,023円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 42,784円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 47,016円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 47,016円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 50,777円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第4号に該当するもの 54,538円 |
八東地域 | (1)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの
36,035円 (2)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 36,035円 (3)第15条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 39,508円 (4)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第1号に該当するもの 43,416円 (5)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第15条第1項第2号に該当するもの 43,416円 (6)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第3号に該当するもの 46,889円 (7)第15条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第15条第1項第4号に該当するもの 50,362円 |
附 則(平成20年3月25日条例第21号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第11号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
第2条 平成21年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者24,204円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者24,204円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者36,306円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者48,408円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者60,510円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者72,612円
2 平成22年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者24,522円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者24,522円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者36,783円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者49,044円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者61,305円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者73,566円
附 則(平成24年3月26日条例第16号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第53号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の附則第6条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第25号)
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(施行期日)
第1条 この条例は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月22日条例第37号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第9号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第17号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第24号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第2条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月29日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の八頭町介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年12月22日条例第46号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日条例第16号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。