○八頭町介護保険事業計画・運営委員会設置要綱
(平成17年3月31日告示第56号) |
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(目的)
第1条 この告示は、八頭町介護保険事業計画、八頭町高齢者福祉計画の策定及び地域包括支援センターの設置・運営にあたり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討するため、八頭町介護保険事業計画・運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、八頭町介護保険事業計画、八頭町高齢者福祉計画の策定及び地域包括支援センターの設置・運営にあたり、関係者の意見をその内容に反映させるために必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、20名以内とする。
2 委員は、老人保健、福祉に関する知識を有する次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 社会福祉協議会代表
(3) 民生児童委員代表
(4) 医師
(5) 老人クラブ連合会代表
(6) 部落解放同盟協議会代表
(7) 女性団体代表
(8) 身体障害者福祉協会代表
(9) その他町長が特に必要があると認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し議長となる。
2 委員長は、委員会の会議に、必要に応じ委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健課が所掌する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年8月18日告示第125号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日告示第29号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月8日告示第95号)
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この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日告示第192号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条委員の任期について、平成27年2月1日から平成30年1月31日の任期で委嘱した委員に限り、任期を平成30年3月31日までとする。補欠委員の任期についても同様、残任期間を平成30年3月31日までとする。