○八頭町保健センター条例
(平成17年3月31日条例第116号) |
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(設置)
第1条 町民の健康づくりを推進するための保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、町民の自主的な保健活動の場に資するため、八頭町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡家保健センター | 八頭町宮谷254番地1 |
船岡保健センター | 八頭町船岡殿159番地 |
八東保健センター・高齢者健康増進センター | 八頭町徳丸578番地1 |
(事業)
第3条 保健センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
(2) 栄養、運動等の生活指導と健康増進に関すること。
(3) 各種の検診及び健康診断に関すること。
(4) 住民の自主的な保健活動の育成に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 保健センターの管理又は運営上支障があるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき、又は利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の申請書に虚偽の事実があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他町長において不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 保健センターを利用する者は、利用許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第3条に基づく事業についてはこの限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務等)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由によって施設又は備付け物品等を滅失し、又は損傷したときは、原状回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 船岡保健センターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する利用の許可、第5条に規定する利用の許可の取り消し等に関する業務
(2) 施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 使用料の収受及び使用料の減免
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して指定管理者が必要と認めるもの
2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の第4条、第5条、第6条、第7条の規定の適用については、第4条、第5条、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の管理の期間)
第11条 指定管理者が船岡保健センターの管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日及び開館時間)
第12条 船岡保健センターの休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年郡家町条例第32号)、船岡町高齢者総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成8年船岡町条例第14号)又は八東町保健センター・高齢者健康増進センターの設置及び管理等に関する条例(平成11年八東町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月19日条例第10号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第44号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設の名称 | 区分 | 使用料
(1回当たり) | 摘要 |
郡家保健センター | 栄養指導室 | 1,050円 | 1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の50パーセントに相当する金額を加算して徴収する。
2 冷暖房使用の場合は、使用料として徴収する金額に50パーセントの割りを乗じた額を徴収する。 |
健康指導室 | 1,050円 | ||
研修室 | 1,050円 | ||
生活リハビリ室 | 840円 | ||
機能訓練室 | 840円 | ||
会議室 | 520円 | ||
相談室 | 520円 | ||
船岡保健センター | 運動指導・リハビリ室 | 840円 | |
集会室 | 1,050円 | ||
視聴覚室(集団指導室) | 1,050円 | ||
視聴覚室(保健指導室) | 1,050円 | ||
栄養指導室 | 1,050円 | ||
研修室(1) | 520円 | ||
研修室(2) | 520円 | ||
茶室 | 520円 |
施設の名称 | 区分 | 使用料 | 摘要 | |
八東保健センター・高齢者健康増進センター | 温水機能訓練室 | 一般利用者1人につき | 2時間以内
200円 | 1 温水機能訓練室の使用については、次の事項を適用する。
ア 中学生以下の児童生徒は、上記の額の2分の1の額とする。 イ 団体利用(10名以上)の場合は、上記の額から10パーセントを割り引いた額とする。 ウ 夜間に使用する場合は、上記の額に20パーセントを加算した額とする。 |
町外利用者1人につき | 2時間以内
400円 |
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機能回復訓練室 | 840円 | |||
栄養実習室 | 1,050円 | |||
その他の室 | 1,050円 |