○八頭町保健センター条例施行規則
(平成17年3月31日規則第91号)
改正
平成18年6月26日規則第22号
平成19年12月25日規則第29号
令和2年9月18日規則第40号
令和3年3月23日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町保健センター条例(平成17年八頭町条例第116号。以下「条例」という)第10条の規定に基づき、八頭町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 保健センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 町長が認めたときは、前3号の休業日を変更し、又は臨時に休業日とすることができる。
(利用許可の申請)
第4条 保健センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第4条第1項の規定により八頭町保健センター利用許可申請書(様式第1号)を利用予定日前30日から2日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、町において特別の事情があるときは、この限りでない。
(利用許可の制限)
第5条 営利を目的とする前条の許可申請は、条例第4条第2項の規定により許可しない。
(利用の許可)
第6条 町長は、保健センターの利用を許可したときは、申請者に八頭町保健センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用責任者を置き、保健センター内の秩序を保持するとともに、利用後、設備その他を原状に復し、点検を受けること。
(2) 許可を受けた施設、設備以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、保健センター内に張り紙、掲示等をしないこと。
(滅失等の届出)
第8条 利用者は、保健センターの施設又は備付け物品を滅失又は損傷したときは、直ちに八頭町保健センター施設又は物品の滅失(損傷)届出書(様式第3号)により届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の船岡町高齢者総合保健福祉センター管理運営に関する規則(平成8年船岡町規則第10号)又は八東町保健センター・高齢者健康増進センター管理運営規則(平成11年八東町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年6月26日規則第22号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第40号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
八頭町保健センター利用許可申請書

様式第2号(第6条関係)
八頭町保健センター利用許可書

様式第3号(第8条関係)
八頭町保健センター施設又は物品の滅失(損傷)届出書