○八頭町健康づくり推進委員会設置要綱
(平成17年3月31日訓令第36号) |
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(設置)
第1条 この訓令は、地域保健福祉の知識の向上及び保健福祉活動の充実に努めることにより健康で快適なまちづくりを図るため、八頭町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、目的を達成するため、次の各号の業務を行う。
(1) 保健福祉に関する研修及び思想の普及と推進
(2) 自主的な保健活動の育成及び推進
(3) 町が行う保健福祉事業の協力
(組織)
第3条 委員会は、集落から選出された健康づくり推進委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該集落選出の期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健課が所掌する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。