○八頭町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(平成17年3月31日訓令第37号) |
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(設置)
第1条 この訓令は、町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、八頭町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、町長に報告する。
(1) 予防接種による健康被害が発生した際、当該事例について医学的な見地から調査を行うこと。
(2) 前号による事後対策に関すること。
(3) その他予防接種に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、予防接種による健康被害が発生した都度、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命し、当該健康被害に係る任務が完了したときにその職を失う。
(1) 鳥取市保健所(保健所長) 1人
(2) 東部医師会代表者 2人
(3) 学識経験者 1人
(4) 町職員 1人
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者等を出席させ、その説明を求め又は資料を提出させることができる。
4 委員は、会議により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健課が所掌する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和2年9月11日訓令第14号)
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この訓令は、公布の日から施行する。