○八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成17年3月31日条例第117号)
改正
平成18年3月28日条例第7号
平成24年3月26日条例第17号
平成31年3月22日条例第12号
令和7年3月18日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物を適正に処理するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「廃棄物」とは、法第2条第1項に、「一般廃棄物」とは、法第2条第2項にそれぞれ示すものをいう。
(廃棄物の処理の範囲)
第3条 町が収集運搬及び処分する廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物(事業活動に伴い生じた一般廃棄物を除く。)
(2) 事業活動に伴い生ずる一般廃棄物でその範囲は規則に定めるものとする。
(廃棄物の処理計画)
第4条  法第6条第1項に定める一般廃棄物の処理計画は別に定め、これを公表する。
(事業者の廃棄物の処理)
第5条 事業者は、法第6条の2第5項の規定による事業活動に伴い生じた多量の一般廃棄物を自ら処分し難い場合は、共同等による処理に努めるとともに、町長の定める計画に従い指定の場所に運搬し、その指示を受けなければならない。
(住民の協力、義務)
第6条 土地又は建物(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内の廃棄物のうち焼却、埋没等の方法により容易に処分ができる一般廃棄物は、自ら処理するよう努めるとともに、自ら処分し難い一般廃棄物については、可燃物及び不燃物を各別の容器に収納し所定の場所に集める等、町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 自ら処分するに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に従って適正に処分しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第7条 占有者は処理区域内における一般廃棄物の収集を受けようとするときは町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業)
第8条  法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理を業として行おうとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。この場合法人にあっては、定款の写し及び登記の謄本を添付しなければならない。
(許可の手数料)
第9条 次に掲げる許可を受けようとする者は、当該定める手数料を納付しなければならない。
一般廃棄物処理業の許可 6,000円
(廃棄物の処理手数料)
第10条 町の行う一般廃棄物の収集及び運搬処分に関し占有者から徴収する手数料は、次のとおりとする。
(1) ごみ
  従量制(町が指定するごみ袋)
袋の種類金額備考
大(650mm×850mm)350円10枚につき
中(630mm×750mm)300円
小(455mm×650mm)250円
(手数料の徴収方法)
第11条 前条に定める手数料の徴収方法は別に定める。
(廃棄物減量等推進審議会)
第12条 法第5条の7第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量化や再資源化等に関する事項について、町長の諮問に応じて、審議するため、八頭町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量化や再資源化等に関する事項について、調査、研究及び審議する。
3 審議会は、委員10人以内をもって構成する。
4 前2項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年郡家町条例第10号)、船岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年船岡町条例第146号)又は八東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年八東町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。