○八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(平成17年3月31日規則第93号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年八頭町条例第117号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の収集、処分計画の公表)
第2条
条例第4条に規定する計画は、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、事業年度の初めに公表する。
[条例第4条]
(許可申請)
第3条
条例第8条に規定する一般廃棄物処理業の許可申請は、別に要綱を定めるものとする。
[条例第8条]
(許可及び期限)
第4条 一般廃棄物処理業の許可期限は、2年間とし、更新を受けなければならない。
2 一般廃棄物処理業の許可基準は、要綱で定めるものとする。
(手数料の徴収方法)
第5条
条例第10条に定める一般廃棄物の手数料は、次に掲げるとおり徴収する。
[条例第10条]
(1) ごみ
清掃手数料は、町の指定する収集袋の購入による。
(環境美化推進員)
第6条
条例第6条の規定による住民の協力義務をより積極的に推進するため、別に定めるところにより環境美化推進員を置く。
[条例第6条]
(事業活動に伴い生ずる一般廃棄物の処理)
第7条 条例第3条第2号で定める規則の範囲は、次のとおりとする。
法人格を有さない事業所から排出される一般廃棄物とする。
[条例第3条第2号]
(廃棄物減量等推進審議会)
第8条 条例第12条第4項に定める審議会の組織及び運営に関する事項は、次のとおりとする。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、最初の審議会の会議は、町長が招集する。
(1) 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(2) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 審議会の庶務は、町民課で処理する。
7 前6項までに定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、審議会が定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年郡家町規則第9号)又は八東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年八東町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第5号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第2号
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様式第3号
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