○八頭町環境審議会設置条例
(平成17年3月31日条例第118号) |
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(設置)
第1条
環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、八頭町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成21年6月19日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月23日条例第8号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。