○八頭町資源ごみ回収報奨金交付要綱
(平成17年3月31日告示第59号)
改正
平成18年3月31日告示第31号
令和3年3月30日告示第60号
(目的)
第1条 この告示は資源ごみ回収に協力する団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(報奨金交付団体)
第2条 前条の団体は、自治公民館、子供会、PTA、婦人団体、老人クラブ等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 回収を年1回以上実施する団体
(2) 営業を目的としない団体
2 報奨金を受けようとする団体は、資源ごみ回収団体届(様式第1号)によりあらかじめ町長に届け出て、承認を受けなければならない。
(対象品目)
第3条 報奨金の対象となる品目は、古紙類、金属類及びビン類とする。
(報奨金交付申請)
第4条 資源ごみ回収により報奨金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ回収報奨金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、資源ごみ回収買上証明書(様式第3号)又は回収業者が発行した計算書等を添付するものとする。
第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めるときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。
2 報奨金の額は、次のとおりとする。
(1) 古紙類 1キログラムにつき 6円
(2) 金属類 1キログラムにつき 4円
(3) ビン類 1本につき 4円
(報奨金の返還)
第6条 町長は、前条の規定により報奨金を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、報奨金を返還させることができる。
(1) 報奨金の申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町ごみ回収報奨金交付要綱(平成元年郡家町要綱第 号)、船岡町ごみ回収報奨金交付要綱(平成10年船岡町要綱第6号)又は八東町ごみ回収報奨金交付要綱(平成12年八東町告示第21―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日告示第60号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
資源ごみ回収団体届
資源ごみ回収団体届

様式第2号(第4条関係)
資源ごみ回収報奨金交付申請書
資源ごみ回収報奨金交付申請書

様式第3号(第4条関係)
資源ごみ回収買上証明書