○八頭町生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第60号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、生ごみの減量化を図るため、生ごみ処理機器等を購入し設置する者に対し、その経費の一部を助成するものとし、その交付については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において生ごみ処理機器等とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) コンポスト容器 微生物等による発酵及び分解を利用して生ごみを堆肥化、容積を減少させるもの
(2) 電動式生ごみ処理機 生ごみを加熱又は微生物等による分解の方式により減量又は堆肥化する目的で製造された電動式機器(ディスポーザー(生ごみを粉砕し、下水道に排水する機器)は除く。)
(補助金の交付)
第3条 町長は、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、送料及び中古品は補助対象外とする。
2 補助金の対象となる生ごみ処理機器等は、次の各号に掲げる台数を限度とする。
(1) コンポスト容器 1世帯につき2基まで
(2) 電動式生ごみ処理機 1世帯につき1基まで
3 補助金の額は、購入金額(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じた額とし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、補助金の額はコンポスト容器は3千円、電動式生ごみ処理機は3万円を限度額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 生ごみ処理機器等購入の領収書の原本又は購入の事実を証する書面
(2) 保証書の写し又は取扱説明書の写し(電動式生ごみ処理機のみ)
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第3号)及び受入額調書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の交付の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第32号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第23号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月20日告示第122号)
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この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日告示第17号)
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この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第47号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第88号)
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この告示は、令和5年4月1から施行する。