○八頭町環境美化推進員設置要綱
(平成17年6月1日告示第152号) |
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(設置)
第1条 この告示は、八頭町の廃棄物の減量及びその適正な処理及び地域における環境美化の促進を図るため、環境美化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進員は、町が行う各種環境美化事業に協力するとともに、地域環境美化推進の中核として、集落及び地域の環境美化活動の推進に努めるものとする。
2 推進員が協力する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) ごみ分別の徹底、排出日遵守の励行その他ごみの適正排出に関すること。
(2) ごみステーションの美観保持の指導。
(3) ごみの不法投棄の発見・連絡に関すること。
(4) ごみの減量及び資源化の推進に関すること。
(5) その他環境美化の推進に関すること。
(選任)
第3条 推進員は、各集落ごとに1名以上とし、集落の代表者の推薦する者とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
(連絡会)
第5条 町長は、連絡及び推進員相互の情報交換等のため、必要に応じて連絡会を開催するものとする。
(報償)
第6条 町長は、推進員の活動に対し、予算の範囲内で報償金を支給する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進員について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月1日告示第176号)
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この告示は、公布の日から施行する。