○八頭町営墓地条例
(平成17年3月31日条例第119号) |
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(設置)
第1条 八頭町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町営郡家墓苑 | 八頭町郡家395番地 |
町営船岡墓苑 | 八頭町船岡752番地 |
(使用の目的)
第3条 墓地は、焼骨の埋蔵、収蔵の目的のため使用するものとし、その目的以外に使用することはできないものとする。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、次に該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) その他町長が特に必要があると認めた者
(使用許可等)
第5条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に許可証を交付するものとする。
3 墓地の使用は、使用者1人につき1区画若しくは2区画とする。
4 町長は、使用者に対し、その使用について制限し、若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他必要な措置を命ずることができる。
(使用料)
第6条 墓地の使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、30万円以内とし、町長が規則で定める額とする。
3 使用者は、使用許可の際、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合には、使用料を半年の間で2回に分けて均等納付することができる。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、使用許可を受けた後3年以内にその墓地を使用しないで返還したときは、その一部を還付することができる。
(使用者の管理義務)
第7条 使用者は、使用する墓地を善良に管理し、他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(維持管理)
第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、管理運営に関する業務の全部又は一部を適切な管理運営を行うことができると認められる墓地管理組合等(以下「墓地管理組合」という。)に委託することができる。
2 墓地の維持管理に係る費用は、原則として墓地管理組合又は使用者の負担とする。
(使用権の承継)
第9条 墓地の使用権は、使用者の死亡又はその他の理由により当該使用者に代わって祭事を主宰する者が、町長の承認を得て承継することができる。
2 前項の規定により承認を受けようとする者は、原因発生後速やかに町長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第10条 使用者は、許可を受けた墓地が不要になったときは、速やかに町長に届出をし、原形に復して返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消しすることができる。
(1) 使用者が使用料を納付しないとき。
(2) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原形に復して、町長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の処置を行わなかったときは、町長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成9年郡家町条例第26号)又は船岡町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年船岡町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月25日条例第45号)
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この条例は、平成21年1月1日から施行する。