○八頭町農業委員会規則
(平成17年4月5日農業委員会規則第1号)
改正
平成19年3月30日農業委員会規則第1号
平成20年3月31日農業委員会規則第1号
平成28年3月3日農業委員会規則第1号
平成30年4月1日農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、八頭町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長職務代理者の互選)
第2条 会長及び会長の職務代理者の互選は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の互選について指名推薦による方法を用いることができる。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、その欠けた日から速やかに会長の互選を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第6条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第7条 職員は、委員会が任免する。
(職員の定数)
第8条 職員の定数は、八頭町職員定数条例(平成17年八頭町条例第30号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第9条 事務局長は、会長の命をうけて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
(分掌事務)
第10条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会総会及び会議に関すること。
(2) 条例、規則等の改廃に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 補助金、予算及び決算に関すること。
(5) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 農家台帳電算システムの運用管理に関すること。
(8) 農地法(昭和27年農律第229号)その他の法令によりその権限に属せられた事務に関すること。
(9) 各種諸証明に関すること。
(10) 農業者年金受給者友の会に関すること。
(11) 農地等の利用関係についてのあっせん及び調整に関すること。
(12) 農家相談に関すること。
(13) 農作業標準賃金に関すること。
(14) 農地の競売、公売に関すること。
(15) 農地の賃借料情報に関すること。
(16) 非農地の調査及び証明に関すること。
(17) 農地の買収、売渡及び嘱託登記に関すること。
(18) 農業に関する情報提供を行うこと。
(19) 農用地利用集積の促進に関すること。
(20) 国有農地に関すること。
(21) 法人化その他農業経営の合理化に関する業務
(22) 関係機関、諸団体等との連絡協議に関すること。
(職員の事務分掌)
第11条 職員の事務分掌は、事務局長において定め、会長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(事務及び文書の処理)
第12条 事務の処理方法並びに文書編さん及び保存については、八頭町文書事務処理規程(平成17年八頭町訓令第2号)の例による。
(事務の専決)
第13条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 文書の受発に関すること。
(2) 公簿の閲覧に関すること。
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務、休暇、欠勤、出張等に関すること。
(4) その他前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理
(公告式)
第14条 委員会の決定事項その他所掌事務に関する事項で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式は、八頭町公告式条例(平成17年八頭町条例第3号)の例によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。ただし、会議招集についての公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(2) 規則等は番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入して押印するものとする。
(3) 規則等の公布は、委員会の事務所に公示して行う。
(4) 規則等は、当該規則等に施行期日を定めないもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(公印)
第15条 委員会の公印は、公文書及び辞令等に使用する公印及び職印とする。
2 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
3 公印の保管は、保管者が責任をもって行わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
附 則(平成19年3月30日農業委員会規則第1号)
この農業委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日農業委員会規則第1号)
この農業委員会規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日農業委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
名称ひな形寸法使用区分保管者名個数
八頭町農業委員会印
正方形
24ミリメートル
辞令及び委員会名をもってする文書事務局長1
八頭町農業委員会長印
正方形
18ミリメートル
会長名をもってする文書事務局長1
八頭町農業委員会事務局長印
正方形
18ミリメートル
事務局長名をもってする文書事務局長1