○八頭町農業委員会会議規則
(平成17年4月5日農業委員会規則第2号)
改正
平成30年4月1日農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定するもののほか、八頭町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 現に在任する委員の3分の1以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が委員会に諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会長欠席の場合は、会長職務代理者をもってこれに代える。
(審議事項の制限)
第5条 委員会は、第3条の規定により通知した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。
(会議の成立)
第6条 会議は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときもまた同様とする。
3 推進委員は、総会に出席してその担当する区域内における農地等の利用の最適化の活動について報告し、その推進について意見を述べることができる。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の5分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第12条 採決は、原則として起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第13条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。ただし、委員会の総意により、あらかじめ署名順位を定めても差し支えない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供するとともに、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に立ち入ってはならない。
2 鉄器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
附 則(平成30年4月1日農業委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。