○農業委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則
(平成17年3月31日規則第99号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、農業委員会に委任する事務並びに農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務並びに当該事務について専決できる事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(予算の補助執行等)
第3条 行政委員会等の事務を補助する職員は、町長の権限に属する事務のうち、それぞれ所管の事務に係る契約の締結、予算の執行その他財務に属する事務について補助執行を行う。
(補助執行の専決)
第4条 前条の規定による補助執行は、八頭町事務専決及び代決に関する規則(平成17年八頭町規則第14号)の例により、専決することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
委員会名委任する事務
農業委員会1 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委任された事務に関すること。
2 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による農地又は牧草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の4に規定する場合に係るものを除く。)に関すること。