○八頭町農林業用施設整備事業原材料支給規程
(平成17年3月31日告示第61号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、農道、林道等の施設整備に対し、原材料支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業)
第2条 この原材料の支給となる施設は、農道又は農業用用排水路及び林道とする。
2 町道、私道及び利用者を制限している路線は対象としないものとする。
(支給対象事業者等)
第3条 支給を受けることのできる者は、事業を行う当該部落区長又は施設管理団体長(以下「事業者」という。)とする。
(支給限度額)
第4条 原材料支給にかかる限度額は、1箇所当たり年間20万円とし、予算の範囲内において支給する。
(支給の申請)
第5条 事業者が事業を実施しようとするときは、事業申請書(様式第1号)を提出し、事業に関する認定(様式第2号)を受けなければならない。
(事業完了報告及び検査)
第6条 事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第3号)を提出し、検査を受けるものとする。
(支払)
第7条 事業に係る支給原材料の支払は、町が業者に直接支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の船岡町土木事業原材料費支給規程(昭和55年船岡町規程第1号)又はコンクリート現物交付町道等舗装事業実施要領(平成14年八東町告示第23号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日告示第21号)
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(施行期日)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。