○八頭町農林水産業間接補助事業補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第62号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、国及び県が定める農林水産業関係の補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国及び県の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、補助金を交付するものとし、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表1に定める事業で、国及び県の事業計画の承認を受けた事業とする。
[別表1]
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、国及び県の間接補助金の額に町が直接負担する補助金の額を加えた額とする。
2 町が直接負担する補助金の額は、国及び県の事業計画の承認を受けるのに必要な額を限度とする。
3 前項の補助金の額は、別表1に定める事業の国又は県の要綱、要領等に規定されている額とする。ただし、別表2の第1欄に掲げる事業についての補助金の額は、補助対象経費の額に同表の第2欄に定める補助率を乗じて得た額を加えた額以下とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)により町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、別表1に定める事業ごとの補助金交付決定通知書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)により申請者に通知するものとする。
[別表1]
(補助金の交付請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、別表に定める事業ごとの補助金請求書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付の取消し等)
第7条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(変更等の承認)
第8条 第5条の規定による通知を受けた者が、当該間接補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更しようとするとき、又は当該間接補助事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に変更(中・廃止)承認申請書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、変更を要しない場合はこの限りではない。
[第5条]
2 前項の変更承認を要しない場合は、別表に定める間接補助事業の県の要綱又は要領に準じる。
(その他遵守事項)
第9条
別表1に定める間接補助事業の要綱又は要領を遵守しなければならない。
[別表1]
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のイノシシ等被害防止柵設置事業費補助金交付要綱(平成4年八東町規則第37号)又は八東町林業労働者共済事業費補助金交付要綱(昭和57年八東町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町、船岡町又は八東町の区域内で開始した間接補助事業によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日告示第43号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月1日告示第72号)
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この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日告示第94号)
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この告示は、平成19年12月14日から施行する。
附 則(平成20年6月24日告示第62号)
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この告示は、平成20年6月24日から施行する。
附 則(平成24年1月5日告示第5号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。
附 則(平成24年7月31日告示第125号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附 則(平成25年4月5日告示第85号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附 則(平成25年9月25日告示第164号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月25日告示第202号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月28日告示第81号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附 則(平成26年6月12日告示第101号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附 則(平成26年9月22日告示第132号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附 則(平成26年10月27日告示第166号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月17日告示第181号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附 則(平成26年12月4日告示第184号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月20日告示第31号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第78号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月3日告示第129号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月20日告示第153号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。
附 則(平成27年9月1日告示第206号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附 則(平成27年12月1日告示第211号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第92号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月1日告示第117号)
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この告示は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日告示第197号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附 則(平成29年4月1日告示第182号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第75号)
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この告示は、平成30年3月23日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第86号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日告示第94号)
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この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年5月7日告示第99号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月31日告示第115号)
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この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日告示第152号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附 則(平成30年12月28日告示第171号)
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この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日告示第57号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日告示第184号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附 則(令和2年3月25日告示第54号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第55号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月29日告示第11号)
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1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
(補助金の額の特例)
2 第3条の規定に関わらず、別表1に規定する次の事業の町が直接負担する補助金の額は、次のとおりとする。ただし、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(1) 鳥取柿ぶどう等生産振興事業(育成促進対策)奨励金の額 200,000円/10a
附 則(令和3年4月1日告示第83号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月18日告示第112号)
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この告示は、令和3年6月18日から施行する。
附 則(令和3年9月30日告示第161号)
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この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日告示第39号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第107号)
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この告示は、令和4年6月21日から施行する。
附 則(令和5年9月25日告示第158号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第53号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月20日告示第88号)
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この告示は、令和6年6月20日から施行する。
附 則(令和6年9月19日告示第117号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月19日から施行する。
(補助金の額の特例)
2 第3条の規定に関わらず、別表1に規定する次の事業の町が交付する補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 産地主体型就農支援モデル確立事業(研修園の設置)損失相当額 柿:200,000円/10a
附 則(令和6年10月22日告示第126号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年度事業から施行する。
附 則(令和7年7月1日告示第90号)
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この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
間接補助事業名 |
鳥取県就農条件整備事業 |
中山間地域等直接支払事業 |
林業労働者福祉向上推進事業 |
環境保全型農業直接支払交付金事業 |
もうかる6次化・農商工連携支援事業 |
森林作業路網災害復旧対策事業 |
美しい森林づくり基盤整備事業 |
鳥取県就農応援交付金交付事業 |
鳥取県経営所得安定対策等推進事業 |
鳥取梨生産振興事業 |
鳥取柿ぶどう等生産振興事業 |
鳥取県企業等農業参入促進支援事業 |
鳥取県親元就農促進支援交付金事業 |
鳥取県地域計画策定推進緊急対策事業 |
鳥取県機構集積協力金交付事業 |
鳥取県強い農業づくり交付金 |
鳥取県6次産業化関連事業交付金 |
きのこ王国とっとり推進事業 |
みんなで取り組む山間地きのこ生産モデル事業 |
ともに目指す!産地強化支援事業 |
ともに目指す!担い手強化支援事業 |
集落営農体制強化支援事業 |
鳥取県主要園芸品目生産振興事業 |
鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業 |
鳥取県産地生産基盤パワーアップ事業 |
担い手確保・経営強化支援事業 |
畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 |
鳥取県林業再生事業 |
鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業 |
中山間地域を支える水田農業支援事業 |
産地主体型就農支援モデル確立事業 |
鳥取県合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業 |
農作物緊急防除支援事業 |
戦略的スーパー園芸団地整備事業 |
鳥取県林業後継者育成事業 |
鳥取県林業成長産業化地域創出モデル事業 |
雪害園芸施設等復旧対策事業 |
鳥取県和牛振興計画推進事業 |
鳥取県農業生産拡大に向けたスマート農業推進事業 |
鳥取県農地中間管理機構支援対策事業 |
果樹産地新規就農受入体制モデル事業 |
園芸施設等復旧対策事業 |
鳥取県気象害による倒木処理事業 |
令和5年台風第7号災害からの営農再開支援事業 |
畜産災害復旧支援事業 |
梨柿等降雹被害緊急防除支援事業 |
果樹カメムシ類緊急防除支援事業 |
鳥取県農地利用効率化等支援事業 |
別表2(第3条関係)
1
間接補助事業名
| 2
補助率
|
鳥取県企業等農業参入促進支援事業
(農業経営開始・推進事業)
| 1/6 |
鳥取県強い農業づくり交付金 | 1/10 |
鳥取梨生産振興事業
(低コスト・体制強化事業)
| 1/6 |
鳥取柿ぶどう等生産振興事業
(低コスト・体制強化事業)
| 1/6 |
農作物緊急防除支援事業 | 1/3 |
戦略的スーパー園芸団地整備事業(生産基盤整備対策) | 1/10 |
鳥取柿ぶどう等生産振興事業
(花御所柿園整備事業、経営モデル園整備事業、経営モデル団地整備事業(輝太郎特別対策事業))
| 1/10 |
雪害園芸施設等復旧対策事業 | 1/3 |
鳥取梨生産振興事業
(経営モデル園整備事業)
| 1/10 |
鳥取柿ぶどう等生産振興事業
(経営モデル団地整備事業(柿ぶどう等生産拡大事業))
| 7/20 |
園芸施設等復旧対策事業 | 1/3 |
森林作業路網災害復旧対策事業(県単独補助) | 1/9 |
令和5年台風第7号災害からの営農再開支援事業(復旧農地追加施肥支援) | 1/2 |
畜産災害復旧支援事業 | 1/3 |
梨柿等降雹被害緊急防除支援事業 | 1/3 |
鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業 | 1/4 |
果樹カメムシ類緊急防除支援事業 | 1/3 |