○八頭町農林水産業単独補助事業補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第63号)
改正
平成19年3月30日告示第44号
平成22年3月24日告示第81号
平成23年9月30日告示第156号
平成25年9月25日告示第163号
平成27年3月24日告示第33号
平成28年4月1日告示第105号
平成29年6月21日告示第123号
令和2年3月25日告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林水産業の向上に資する事業(以下「補助事業」という)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の交付の対象となる補助事業は、別表に定める事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助率は、町長が別に定める。
(交付の取消し等)
第4条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八東町果樹振興事業費補助金交付要綱(昭和44年八東町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町、船岡町又は八東町の区域内で開始した補助事業によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日告示第81号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日告示第156号)
この要綱は、平成23年9月30日から施行する。
附 則(平成25年9月25日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日告示第33号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第105号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日告示第123号)
この告示は、平成29年6月21日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名
水稲種子消毒事業
特産酒米振興対策事業
農協農業振興対策事業
果樹振興事業
集落営農推進事業
農業青年会議活動事業
農業体験学習事業
間伐事業事業費嵩上げ助成事業
八頭町認定農業者協議会事業
八頭町農業士連絡協議会事業
上峰寺新興園賃借料交付事業
中山間地域振興事業
林業研究会補助事業
地域養殖業振興事業
とっとり型体験交流事業
新農業水利システム保全対策事業
鳥獣害防止総合対策事業
竹林有効活用推進事業
柿用個包装機械導入支援事業
薬用きのこ栽培実用化推進事業
体験農園支援事業
高性能林業機械導入支援事業
とっとり共生の里推進加速化事業
八頭町産米ブランド化推進事業
竹炭施設整備等事業