○八頭町地籍調査推進委員会設置規則
(平成17年3月31日規則第100号)
改正
平成29年4月25日規則第13号
令和2年9月25日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、地籍調査の円滑な実施を図ることを目的とし、これを推進するため地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、町長が委嘱した次の委員をもって組織する。
(1) 農業委員会の代表 3人
(2) 農林業団体の代表 1人
(3) 学識経験者 4人
(4) 実施地区の代表 3人以内
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、実施地区委員の任期は、1年とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、地籍調査の実施に関する次の事項について町長に協力する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙に関すること。
(2) 事業の作業実施計画の作成及び推進に関すること。
(3) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関すること。
(4) 土地の境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満解決に協力すること。
(5) その他地籍調査の実施に関すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成29年4月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月25日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。