○八頭町農業振興協議会設置規則
(平成18年4月1日規則第30号)
改正
平成22年3月31日規則第17号
(設置)
第1条 八頭町農業を総合的に振興するため八頭町農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 協議会は、協議した結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 協議会は以下20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 農業団体に属する者
(3) 農業者を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業観光課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。