○八頭町担い手規模拡大促進事業費補助金交付要綱
(平成19年2月1日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、八頭町担い手規模拡大促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、認定農業者等の規模拡大意欲を喚起し、農地の集積と遊休農地の解消を図るとともに、将来地域の担い手となりうる、効率的かつ安定的な農業経営体を育成することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)及び、同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が、別記八頭町担い手規模拡大促進事業実施基準(以下「実施基準」という。)に基づいて行う事業について、当該農業者に対し予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、実施基準に基づいて算出された額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行なうものとする。
2 規則第5条第1号に規定する事業計画書は、様式第1号によるものとし、同条第2号の収支予算書またはこれに順ずる書類の提出については、これを免除するものとする。
[様式第1号]
(交付決定等)
第5条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。
(着手届、完了届、検査、検査結果、実績報告、補助金の額の確定の適用除外)
第6条 本補助金の交付にあたっては、規則第13条から第16条、第18条及び第19条の規定を適用しないものとする。
(受入額調書)
第7条 規則第21条第3号に規定する受入額調書は、様式第3号によるものとする。
[様式第3号]
(その他 )
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日告示第108号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月15日告示第5号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附 則(令和元年6月3日告示第136号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月26日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別記(第3条関係)
八頭町担い手規模拡大促進事業実施基準
第1
助成金の交付要件等 | 本事業により助成金の交付を受け取ることができる者は、事業実施年度の12月1日時点で八頭町長から認定された認定農業者及び認定新規就農者とする。 |
第2
交付対象農地 | 助成金の交付対象となる農地は、八頭町内の農業振興地域にある農地(農地法第2条に規定する農地をいう。)とする。 |
第3
交付対象利用権 | 助成金の交付対象となる農地の利用権は、事業実施年度の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日までの間(以下「当該年」という。)に次の(1)から(3)に掲げるいずれかの方策により新たに設定されたもので、かつ、その設定期間が3年以上のものとし、更新は対象としない。
(1)利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する事業をいう。)による賃借権の設定 (2)農地移動適正化あっせん事業(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する事業をいう。)による賃借権の設定 (3)農用地利用配分計画(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号。以下「法」という。)第18条に規定する計画をいう。)による賃借権の設定 |
第4
助成金額 | 助成金の単価等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 10アールあたり 8,000円とする (2)助成金の交付額は、助成金の交付対象となる農地の面積の合計(10平方メートル未満は切り捨て)に、(1)の単価を乗じた金額とする。 |
第5
除外規定 | 上記の規定にかかわらず、次に掲げる場合は助成金の交付対象としないものとする。
(1)同一の世帯員の間で賃借権の設定を行っている農地 |
第6
助成金の交付手続きについて | 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付対象となる賃借権を設定した日の属する翌年の2月20日までに交付申請を行うものとする。 |
第7
助成金の返還 | 助成金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、交付対象者に対し助成金の返還を求めることとする。その場合、交付対象者は返還の求めに応じ、速やかに助成金を返還しなければならない。但し、(3)に該当する場合で、その原因が災害等による農地の崩壊、公共の用に供するための買収等交付対象者の責によらないとき、農地中間管理機構(法第4条の規定によるもの)に貸し付けされるとき、その他やむを得ない事情により、町長が返還の必要がないと文書により判断したときは、その限りではない。
(1)第1の交付要件に違反することとなった場合 (2)虚偽の申請、その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合 (3)第3により設定を受けた賃借権が、3年を経過しない間に解約または債務不履行をした場合 |