○八頭町改善センター条例施行規則
(平成17年3月31日規則第101号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町改善センター条例(平成17年八頭町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用内容)
第2条 八頭町改善センター(以下「改善センター」という。)の利用内容は、次のとおりとする。
(1) 各組織及びグループの共同学習
(2) 生活改善の研修及び推進活動
(3) 自家生産物の有効利用実践活動
(4) 健康の維持管理
(5) まちづくりの推進活動
(6) その他必要と認めること。
(利用方法)
第3条
条例第3条の規定により改善センターを利用しようとする者は、改善センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
[第3条]
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条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、改善センター使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
[第7条]
(利用上の注意)
第4条 改善センターを利用する者は、火災予防に注意し、施設設備を愛護し、利用後は備品を所定の位置に整置し、電気・ガス及び水道の栓を閉じ清掃・戸締りを行わなければならない。
(記録)
第5条
条例第10条の規定により管理を委託されたものは、管理運営に必要な帳簿書類を備え、常に記録整理しておかなければならない。
2 前項の規定による備付けの帳簿書類は、次のとおりとする。
(1) 備品台帳
(2) 利用日誌
(3) その他必要な書類
(運営委員会の設置)
第6条 改善センターの効果的な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町農村環境改善施設の設置及び管理に関する規則(昭和59年郡家町規則第14号)、郡家町農村婦人の家設置及び管理に関する規則(昭和57年郡家町規則第5号)又は八東町就業改善センターの設置及び管理等に関する規則(昭和53年八東町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。