○八頭町フルーツ総合センター条例
(平成17年3月31日条例第124号)
改正
平成17年9月30日条例第184号
平成18年3月28日条例第12号
令和3年3月22日条例第7号
(設置)
第1条 八頭町のフルーツの里づくりの拠点とし、中山間地域の活性化に資するため、八頭町フルーツ総合センター(以下「フルーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 フルーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
八東フルーツ総合センター八頭町徳丸625番地
(管理)
第3条 町長は、フルーツセンターの管理を、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行なわせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) フルーツセンターの利用の許可及び使用料の収受に関する業務
(2) フルーツセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がフルーツセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休館日及び開館時間)
第6条 フルーツセンターの休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第7条 フルーツセンターの施設又は備品を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、その理由が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) その他、不適当と認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) 利用者が許可の申請に偽りを記載し、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、フルーツセンターの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用者の賠償義務)
第9条 利用者が故意又は過失により施設設備等をき損又は亡失した場合は直ちに指定管理者に届け出るとともに、指定管理者の指示に従い補修する費用は、原因者が負担するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(使用料)
第10条 フルーツセンターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 使用料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(使用料の減免)
第11条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、フルーツセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町フルーツ総合センターの設置及び管理に関する条例(平成11年八東町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月30日条例第184号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月26日から適用する。
附 則(平成18年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八頭町フルーツ総合センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町フルーツ総合センター条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月22日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分使用料納入の日
加工室使用料町内利用は半日(1時間以上)につき 300円町内利用は1日(4時間以上)につき 500円利用の日
町外利用は半日(1時間以上)につき 600円町外利用は1日(4時間以上)につき 1,000円
ガス使用料(加工室内)1立方メートルにつき 500円
乾燥機使用料(加工室内)町内利用は1時間につき 160円町外利用は1時間につき 300円
冷凍庫使用料(加工室内)町内利用は1時間につき 70円町外利用は1時間につき 120円
冷蔵庫使用料(加工室内)町内利用は1時間につき 40円町外利用は1時間につき 70円
2階和室使用料町内利用は半日(1時間以上)につき 300円町内利用は1日(4時間以上)につき 500円
町内利用営業行為での使用は半日(1時間以上)につき 1,000円町内利用営業行為での使用は1日(4時間以上)につき  2,000円
町外利用は半日(1時間以上)につき 600円町外利用は1日(4時間以上)につき 1,000円
町外利用営業行為での使用は半日(1時間以上)につき  2,000円町外利用営業行為での使用は1日(4時間以上)につき  4,000円
備考
(1) 冷暖房施設を使用する場合は、使用料を2割加算する。