○八頭町農村公園条例
(平成17年3月31日条例第125号) |
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(設置)
第1条 地域住民の憩いの場、子供たちの遊び場、健康づくりとふれあいを高めるため農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市場農村広場 | 八頭町市場313番地1 |
オアシス公園 | 八頭町郡家452番地 |
大江農村公園 | 八頭町大江933番地2 |
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 公園をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、住民の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設を破損し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、工事その他理由により必要と認める場合は、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(管理の委託)
第7条 町長は、公園の円滑な運営を図るため、管理を当該公園の存する集落に委託することができる。
2 前項の規定により公園を委託した場合の委託料は、支払わないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山村振興農林漁業対策事業で設置する農山村広場の設置及び管理に関する条例(平成12年郡家町条例第27号)又は船岡町農村公園施設の設置・管理条例(昭和61年船岡町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。