○八頭町農村公園条例施行規則
(平成17年3月31日規則第103号)
(目的)
第1条 この規則は、八頭町農村公園条例(平成17年八頭町条例第125号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき八頭町農村公園施設(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条  条例第7条第1項の規定により公園の管理を委託された集落(以下「当該集落」という。)は、農村公園管理運営委員会を組織し、その代表者を管理人として一切の管理運営に当たるものとする。
(管理人の義務)
第3条 前条の規定による管理人は、公園の利用に支障が生じないように整備し、破損箇所が生じたときは、速やかに修理するものとする。
(維持管理費の徴収)
第4条  第2条の規定による管理人は、公園の維持管理に必要な経費を当該集落より徴収するものとする。
(台帳の整備)
第5条  第2条の規定による管理人は、管理台帳のほか維持管理に必要な諸帳簿を作成し、毎年町長に維持管理状況を報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の船岡町農村公園施設管理運管に関する規則(昭和63年船岡町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。