○八頭町体験農園等施設条例
(平成17年3月31日条例第126号) |
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(設置)
第1条 町の観光農園、体験農園等観光農業の推進と、都市と農村の日常的交流の活性化の促進に資するため、八頭町体験農園等施設(以下「体験農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大門体験農園管理棟 | 八頭町大門389番地1 |
大門体験農園附属便所 | 八頭町大門389番地1 |
徳丸体験農園管理棟 | 八頭町徳丸745番地 |
稲荷体験農園施設 | 八頭町稲荷174番地4
八頭町稲荷181番地1 |
(管理)
第3条 町長は、この体験農園の管理を、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体験農園の利用の許可及び使用料の収受に関する業務
(2) 体験農園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が体験農園の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休園日及び開園時間)
第6条 体験農園の休園日及び開園時間は、町長が定める、又は指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第7条 体験農園の施設又は備品を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 町長又は指定管理者は、その理由が次のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) その他、不適当と認められるとき。
(利用の制限)
第8条 町長又は指定管理は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) 利用者が許可の申請に偽りを記載し、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(3) 天災地変その他の避けるころができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、体験農園の管理上特に必要があると認められるとき
(利用者の賠償義務)
第9条 利用者が故意又は過失により施設設備等を損傷し又は紛失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第10条 体験農園の使用に係る料金(以下「使用料」という。)については、町長に納付する、又は指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 使用料金は別表に定めるほか料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(使用料の減免)
第11条 町長又は指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
[第8条]
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長又は指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山間農村活性化総合整備で設置する体験農園管理棟等施設の設置及び管理に関する条例(平成5年郡家町条例第1号)又は徳丸体験農園管理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年八東町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八頭町体験農園等施設条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町体験農園等施設条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成20年6月25日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第11号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(1) 大門体験農園管理棟
区分 | 使用料 | |
昼間 | 夜間 | |
研修室 | 1時間当たり 330円 | 1時間当たり 390円 |
(2) 徳丸体験農園管理棟
区分 | 使用料 | |
昼間 | 夜間 | |
研修室 | 550円 | 1,100円 |
多目的スペース | 550円 | 1,100円 |
倉庫兼作業場 | 550円 | 1,100円 |
備考 1回につき4時間以内を単位とする。冷、暖房施設を使用する場合は、使用料を50パーセント加算する。
(3)稲荷体験農園施設
区分
| 入園料
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1区画 | 5,000円/年
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備考 5月以降1月当たり400円を減額する。