○八頭町体験農園等施設条例施行規則
(平成17年3月31日規則第104号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町体験農園等施設条例(平成17年八頭町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理等)
第2条 指定管理者は、八頭町体験農園等施設(以下「体験農園」という。)の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2 指定管理者は、体験農園に次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1) 財産台帳
(2) 利用日誌
(3) 利用料徴収簿
(4) 経理簿
(5) その他運営管理に必要な諸帳簿
(利用方法)
第3条
条例第3条の規定により体験農園を利用しようとする者は、体験農園利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
[条例第3条]
2 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体験農園使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
[条例第11条]
(利用上の注意)
第4条 体験農園を利用する者は、火災予防に注意し、施設設備を愛護し、利用後は備品を所定の位置に整置し、電気・ガス及び水道の栓を閉じ清掃・戸締りを行わなければならない。
(指導、助言、改善命令)
第5条 町長は、指定管理者の管理運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(修繕等)
第6条 体験農園の修繕、設備及び備品の買い替え等は指定管理者が行うものとする。
(模様替え)
第7条 体験農園の増築、改築等の模様替えを行う場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(損害報告)
第8条 体験農園が滅失し、毀損し又は盗難にあったときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(運営協議会の設置)
第9条 体験農園の効果的な運営を図るため、運営協議会を置くことができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の徳丸体験農園管理運営規則(平成9年八東町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八頭町体験農園等施設条例施行規則の規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町体験農園施設条例施行規則(以下「新規則」という。)中に相当する規程がある場合には、新規則の想定規程によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。