○八頭町花御所柿の里づくり条例
(平成17年3月31日条例第127号) |
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(目的)
第1条 八頭町の逸品であり全国に誇れる花御所柿を大切にし、真に誇れる特産品に育てるとともに、町おこしを図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、全国に誇れる花御所柿を町民の貴重な財産であることを認識し、町民意識の高揚に努める。
(生産者の役割)
第3条 生産者はこの特産品を誇りを持って守り、使命感を持って振興に努め、更に研鑚(さん)を積んで、町内外に信頼される優れた果実の生産及び販売に努める。
2 生産の喜びを次世代に伝えるとともに、町の産業として振興し、地域経済の活性化を図る。
(関係者の役割)
第4条 関係者は連携して、生産の指導、宣伝販売等の指導を積極的に行う。
2 農業関係者は、技術の向上と開発、優良種の育成、販売体制の強化等に積極的に取り組む。
3 商工関係者は農業関係者等と連携し、町内の資源を十分活用した観光事業等の向上に積極的に取り組み、地域振興に努める。
(委員会)
第5条 花御所柿を核として地域振興、生産振興、文化の向上及びふる里づくり等の目的達成のため、八頭町花御所柿の里づくり委員会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町花御所柿の里づくり条例(平成14年郡家町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。