○八頭町花御所柿の里づくり委員会設置要綱
(平成17年3月31日告示第66号) |
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(設置)
第1条
八頭町花御所柿の里づくり条例(平成17年八頭町条例第127号。以下「条例」という。)の目的を達成するため、八頭町花御所柿の里づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、花御所柿を核とした取り組みについて調査・研究し、ふる里づくりのための施策を、町長に提案することができる。
(組織)
第3条 委員会は、6人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、柿生産・加工、販売等に専門的な知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会を総理する。
3 委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農業振興担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第101号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。