○八頭町農業農村整備事業分担金徴収条例
(平成17年3月31日条例第128号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、八頭町農業農村整備事業の経費について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収する事業)
第2条 この条例により分担金を徴収することができる事業は、農業農村整備事業(以下「事業」という。)とする。
(分担金被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金及び町負担相当額を除いた額を受益者から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第5条 前条の規定により算出した分担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。
2 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単県土地改良事業分担金徴収条例(平成9年八東町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。