○八頭町農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例
(平成17年3月31日条例第130号)
(目的)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)で補助を受け町が行う農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、農地又は農業用施設が被災したものをこの事業によって復旧し、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、この災害復旧事業に要する経費から、この災害復旧事業に対する補助金等の額を控除した額とし、事業費の5%以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、査定設計作成に要する測量設計業務を委託した場合は、業務費の5%とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により算出した分担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。
2 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の郡家町耕地災害復旧事業受益者分担金徴収条例(昭和46年郡家町条例第13号)又は八東町農地、農業用施設災害復旧事業受益者分担金徴収条例(昭和55年八東町条例第4号)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、それぞれなお合併前の例による。
3 この条例の施行の前日までに、合併前の船岡町の地域内で開始した事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。