○八頭町農地、農業用施設等災害復旧事業補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第67号)
改正
平成21年10月20日告示第162号
平成23年6月1日告示第97号
令和元年9月18日告示第143号
令和3年7月30日告示第131号
令和5年9月19日告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)で、補助が受けられない農地、農業用施設(法第2条に掲げる施設)等の災害復旧事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町の農林業振興に資することを目的とし、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 補助金の適用の範囲は、1箇所当たりの災害復旧工事費若しくは作業機械等の借り上げ料等(以下、工事費等という。)が5万円以上で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農地、農業用施設及び林業用施設
(2) 生活防災施設を兼用している農業用水路施設
(3) その他、特に町長が復旧の必要を認めたもの
(補助金額)
第3条 補助金の額は工事費等から次に掲げる収入金を控除した額に5分の4を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てる。
(1) 当該工事のための寄附金
(2) 残存物件の換価金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事に伴う収入金
(補助金の限度額)
第4条 補助金の交付限度額は予算の範囲内とする。
(補助金の変更)
第5条 工法変更等により工事費等に増減が生じた場合には、その割合で補助金の増減を行う。ただし、増額は、特別の事由があり町長が必要と認めた場合に限る。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、工事完成検査後交付するものとする。
(交付の取消し等)
第7条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(事前着工)
第8条 緊急を要する工事については、町長の承諾を受け、補助金の交付決定前に着手することができる。
(監督)
第9条 町長は、当該工事について、随時職員を派遣し、監督又は必要な事項について指示させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、合併前の土地改良事業補助規程(昭和43年郡家町規程第1号)、船岡町農地、農業用施設等災害復旧事業補助金交付要綱(平成11年船岡町要綱第5号)、八東町小規模災害復旧事業補助金交付要綱(平成16年八東町要綱)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(補助金額の特例措置)
3 令和5年台風第7号災害に係る災害復旧事業に限り、第3条中「5分の4」とあるのは、「10分の9」と読み替えて適用する。
附 則(平成21年10月20日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月1日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月18日告示第143号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日以降に発生した農地、農業用施設災害に係る災害復旧事業から適用する。
附 則(令和3年7月30日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。