○八頭町農業近代化資金利子補給規則
(平成17年3月31日規則第106号) |
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(目的)
第1条 この規則は、町に居住する農業者等の農業経営規模拡大を助成し、もって町の農業振興を図るとともに、自立経営農家の育成を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)及び知事が特に必要と認めて指定した資金を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関に対し、この規則に定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率並びに期間)
第3条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は別表のとおりとし、利子補給率は、鳥取県農業近代化資金事務取扱要領(平成14年8月1日経支第344号)第2の6で規定する別表2の市町村の利子補給率に基づくものとし、期間は同要領第2の6の(1)のウに規定するものとする。
[別表]
(融資機関の義務)
第4条 この規則の適用を受け、利子補給金の交付を受けた融資機関は、当該利子補給金の対象となる農業近代化資金を貸し付けた農業者等に対し、利子補給金の全額を当該年度内に交付しなければならない。
(利子補給の額)
第5条
第2条による利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金について、第3条に規定する資金の種類ごとに合計した融資平均残高「計算期間中毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。」に対し、それぞれ当該利子補給率を乗じて計算した金額の合計額とする。
(利子補給の支払)
第6条 町は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において、町長が適当と認めたときは、当該年度内に利子補給金を支払うものとする。
(検査)
第7条 町は、この規則に係る利子補給金について必要に応じて融資機関及び農業者から書類の提出を求め、あるいは立入検査を実施することができる。
2 融資機関及び農業者は、前項の書類の提出又は立入検査を拒むことはできない。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町は、この利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打切るものとする。
2 町は、融資機関の責めに帰すべき理由により、この規則に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
3 町は、利子補給に係る施設等が著しく公害源となった場合、利子補給を打ち切ることができる。
(申請、報告の徴収等)
第9条
第2条の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、この規則で定めるもののほか、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)の適用を受けるものとする。
2 補助金申請に当たっては、農業近代化資金借入申請書の写しを添付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町又は船岡町区域内で開始した事業によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれなお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 | 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) |
2 | 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 |
3 | 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 |
4 | 知事が定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 |
5 | 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指定する資金 |