○八頭町農業経営基盤強化資金利子助成要綱
(平成17年3月31日告示第68号)
改正
平成20年12月1日告示第111号
平成24年12月5日告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「本補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者及び認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(以下「認定農業者」という。)が、効率的かつ安定的な経営体を目指し、農業経営改善計画に即して、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づく農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた場合において、当該認定農業者の利子負担の軽減を図るため利子助成金を交付する。
(補助金の交付)
第3条 認定農業者が貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について、毎年1月1日から12月31日までの期間において発生した償還利息の計算の基礎となった額(延滞金を除く。)に貸付けを受けた利率から、鳥取県知事が別に定める利率(鳥取県農業経営基盤強化資金利子補助事業事務取扱要領(平成15年7月25日付経支第283号鳥取県農林水産部長通知)第2の(3)に定める利率)及び農山漁村振興基金からの利子助成率を減じた率を年率とした助成率を乗じて得た額を当該認定農業者に助成するものとする。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付申請は、毎年2月5日までに町長に行うものとする。
2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第1号、様式第1号の2及び様式第2号によるものとする。
3 第1項の交付申請書の提出をもって規則第18条に規定する実績報告書の提出があったものとする。
(交付決定等)
第5条 本補助金の交付決定は、規則第19条の規定による交付額の確定と併せて行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第3号によるものとする。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年12月1日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月5日告示第190号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
様式第1号(第4条関係)
八頭町農業経営基盤強化資金利子補助事業計画書及び実績報告書(6次産業化分を除く)

様式第1号の2(第4条関係)
八頭町農業経営基盤強化資金利子補助事業計画書及び実績報告書(6次産業化分)

様式第2号(第4条関係)
八頭町農業経営基盤強化資金利子補助事業収支予算書及び決算書

様式第3号(第5条関係)
八頭町農業経営基盤強化資金利子補助金交付決定及び交付額確定通知書