○八頭町農業後継者養成奨学資金給付規則
(平成17年3月31日規則第107号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町農業後継者養成奨学資金給付条例(平成17年八頭町条例第131号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、奨学資金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願の手続)
第2条 奨学資金の給付を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、在学する中学校長又は出身中学校長を経て、町長に提出しなければならない。
(1) 学習成績等の証明書(様式第2号)
(2) 家庭営農状況調査書(様式第3号)
2 奨学資金の給付を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
3 連帯保証人のうち1人は、保護者でなければならない。
(奨学生の選定)
第3条
条例第2条の規定により奨学生を決定したときは、農業後継者養成奨学生決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により在学中学校長又は出身中学校長を経て本人に通知する。
[条例第2条]
(誓約書)
第4条 奨学生に決定された者は、決定通知書を受けた日から15日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の期限までに誓約書の提出がないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。
(奨学資金の給付)
第5条
条例第6条の規定により奨学資金を受領したときは、速やかに領収書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(奨学資金の辞退)
第6条
条例第8条第3号の規定による奨学資金の辞退は、農業後継者養成奨学資金辞退届(様式第7号)を町長に提出してしなければならない。
[条例第8条第3号]
(奨学資金に係る償還金)
第7条
条例第9条の規定による奨学資金に係る償還金の返還は、事実の発生した月の翌月から起算して、次の期間内に年賦又は半年賦により行うものとする。
[条例第9条]
(1) 奨学資金を給付した期間が1年以内のとき 2年以内
(2) 奨学資金を給付した期間が2年以内のとき 4年以内
(3) 奨学資金を給付した期間が3年以内のとき 6年以内
(償還金の償還猶予)
第8条
条例第9条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金に係る償還金の返還を相当の期間猶予することができる。
[条例第9条]
(1) 奨学生であった者が在学しているとき。
(2) 疾病のため自立経営農業に従事することができないとき。
(3) その町長が特に必要と認めるとき。
2 奨学資金に係る償還金の返還猶予を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金返還猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、返還猶予を認めたときは、その旨を本人に通知するものとする。
(償還金の返還免除)
第9条
条例第9条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金に係る償還金の全部又は一部の返還を免除することができる。
[条例第9条]
(1) 奨学生であった者が死亡したとき。
(2) 重度心身障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 奨学資金に係る償還金の返還免除を受けようとする者は、農業後継者養成奨学資金返還免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、返還免除を認めたときは、その旨を本人又は連帯保証人に通知するものとする。
(奨学生に関する届出)
第10条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに農業後継者養成奨学生異動届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
(1) 休学し、又は復学したとき。
(2)
条例第8条第1号、第2号、又は第3号に該当したとき。
(3) 氏名に変更があったとき。
(4)
第2条の規定により提出した農業後継者養成奨学資金給付申請書の連帯保証人の記載事項に変更があったとき。
[第2条]
(奨学生台帳)
第11条 町長は、農業後継者養成奨学生台帳(様式第11号)を備えて奨学生に関する事項を整理しなければならない。
(奨学生の学業成績表の提出)
第12条 奨学生は、毎年度末における当該学年の学業成績表を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。