○八頭町農業後継者養成研修学生補助金交付要綱
(平成17年3月31日告示第69号)
(趣旨)
第1条 この告示は、本町内に住所を有する者の子弟で鳥取県立農業大学校の教育を受け、自立経営の農業経営者として有用な人材を確保するものとし、その交付に関しては、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 研修補助金の交付を受ける者は、鳥取県立農業大学校に在学している者で、自立経営の農業後継者となり、農業の発展とその経営の近代化に尽す意志が強固であるものに対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、月額6,000円とする。
(期間)
第4条 補助金を交付する期間は、鳥取県立農業大学校に入学した日の属する月から1年間とする。
(交付月)
第5条 研修補助金は、毎年7月、11月及び3月に直接本人又は扶養義務者に交付する。
(交付手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に学校の発行する在学証明書を添付して申請しなければならない。
2 この助成金に係る実績報告は、規則第18条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第19条の規定による額の確定は、交付決定と併せて行うものとする。
(休止)
第7条 研修生が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月分からその理由の止んだ月分まで補助金の交付を休止する。
(交付の打切)
第8条 研修生が退学、死亡又は研修補助金の交付目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは、補助金の交付を打ち切るものとする。
(返還命令)
第9条 この補助金の交付を受けた者で卒業後直ちに自立経営農業に従事しないとき、又は4年以内に自立経営農業に従事しなくなったときは、次表に掲げるところにより補助金の返還命令を発するものとする。ただし、町長が疾病、死亡、婚姻による転出などによりやむを得ないと認めるときは、これを免除することができる。
1年以内に自立経営農業に従事しないとき返還額交付補助金の全額
1年以内に自立経営農業に従事しなくなった時〃5分の4
2年以内〃〃5分の3
3年以内〃〃5分の2
4年以内〃〃5分の1
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。