○八頭町果樹等経営安定資金利子助成要綱
(平成17年3月31日告示第71号)
(趣旨)
第1条 この告示は、災害や価格下落などによって被害を受けた農業者が次年度の再生産に必要な資金として、農業協同組合(以下「農協」という。)から「果樹等経営維持安定資金」を借り受けた場合において、農協が当該農業者に利子助成を行うときは、農協に対し補助金を交付するものとし、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の交付の対象となる資金は、果樹等経営維持安定資金とする。
(補助金の額)
第3条 町は、果樹等経営維持安定資金助成事業を行う農協に対し、予算の定める範囲内において交付する。
2 補助金の額は、農協が行う利子補給の額(利子補給率が年3.5%を上限とする。)に3分の1を乗じて得た額以下とする。
(交付の取消し等)
第4条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町、船岡町又は八東町の区域内で開始した事業によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。