○八頭町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
(平成19年8月1日告示第71号)
改正
平成23年9月20日告示第139号
平成25年5月30日告示第115号
平成26年7月1日告示第118号
平成27年5月26日告示第124号
平成29年4月1日告示第201号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町森林地域活動支援交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を推進する「森林経営計画作成促進」、森林施業の集約化を促進する「施業集約化の促進」、森林施業の実施の前提となる境界の確認等を行う「森林境界の確認」及び森林経営計画の作成や森林施業の集約化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う「森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備」の地域における活動(以下「地域活動」という。)を支援するため、交付金を交付し、森林の適切な整備を推進し、もって国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等の森林の多目的機能の発揮に資することを目的とする。
(交付対象事業)
第3条 本交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、鳥取県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年5月20日付け林第62号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)第3条に規定する別表第1欄に掲げる森林整備地域活動支援交付金交付事業とする。
(交付対象事業者)
第4条 本交付金の交付の対象となる者は、前条に規定する交付対象事業を行う者とする。
(交付金の算定等)
第5条 本交付金の額は、県要綱別表第2欄に記載されている交付対象経費に掲げる額に積算基礎森林面積1haあたりの交付単価を乗じて得た額を超えない額とし、予算の範囲内で交付する。
(様式)
第6条 補助金等の交付申請書に添付の事業計画書、実績報告書に添付の事業報告書は、別記様式のとおりとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年8月1日から施行し、平成19年度の交付金から適用する。
附 則(平成23年9月20日告示第139号)
この告示は、平成23年9月21日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。
附 則(平成25年5月30日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度から平成28年度までの交付事業について適用する。
附 則(平成26年7月1日告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度から平成28年度までの交付事業について適用する。
附 則(平成27年5月26日告示第124号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度から平成28年度までの交付事業について適用する。
附 則(平成29年4月1日告示第201号)
この告示は、平成29年4月1日より施行する。
別記様式(第6条関係)
事業計画(報告)書
様式