○八頭町山村開発センター条例
(平成17年3月31日条例第132号)
改正
平成19年12月25日条例第35号
令和2年9月18日条例第34号
(設置)
第1条 地域住民の社会活動及び町活性化活動の拠点として多目的な利用を図るため、八頭町山村開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八頭町山村開発センター
(2) 位置 八頭町北山48番地1
(利用時間及び休館日)
第3条 開発センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 開発センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日の翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 町長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、休館日も利用させることができる。
(利用の許可等)
第4条 開発センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用台帳に利用目的その他必要な事項を記入しなければならない。
3 利用者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
4 町長は、利用者がこの条例に基づく諸規則に違反したときは、利用許可の取消し又は利用の停止をすることができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとみとめるときは、開発センターの利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、開発センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条  第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、開発センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は開発センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。 第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、開発センターの施設、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 町長は、開発センターの管理を、他の団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町山村開発センター設置及び管理に関する条例(昭和52年八東町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月25日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分使用料
昼間夜間
大会議室1,570円3,125円
会議室その他1,050円2,100円
備考 冷暖房施設を使用する場合は、使用料を50パーセント加算する。