○八頭町営林道開設及び舗装事業分担金徴収条例
(平成17年3月31日条例第133号)
(趣旨)
第1条 この条例は、町が施行する林道開設及び舗装事業(以下「町営林道開設及び舗装事業」という。)により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、分担金を賦課徴収するため、必要な事項を定めるものとする。
(分担金被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、町営林道開設及び舗装事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額は、当該事業の総事業費から、国又は県から交付を受けた補助金を差し引いた額を超えず、受益者の受ける利益の程度を考慮して、町長が定める率によりあん分して得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により算出した分担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。
2 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町営林道開設及び舗装事業分担金徴収条例(昭和46年郡家町条例第12号)又は船岡町営林道事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年船岡町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。