○八頭町観光協会補助金交付要綱
(平成19年2月1日告示第21号)
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町内の観光協会(以下「観光協会」という。)が行う観光関係諸団体に対する指導支援事業及び観光の振興と安定を図るための事業に要する経費について補助金を交付するため、八頭町補助金交付規則(平成17年八頭町規則第53号)第5条に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は観光協会が次に掲げる事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 観光協会が行う観光の振興と安定を図るための次の事業に要する経費
ア 観光事業に関する調査研究並びに情報収集に関する事業
イ 観光資源開発と観光施設の整備等の推進に関する事業
ウ 自然景観、文化財、民俗芸能、伝統等の保護保存に関する事業
エ 観光宣伝及び紹介等に関する事業
オ 町民のふれあい事業等に関する事業
カ 観光関係諸団体の活動に対する助成事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年2月1日から施行する。