○八頭町商工観光事業補助金交付要綱
(平成19年3月30日告示第63号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に定めるもののほか、八頭町商工観光事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業をいう。
[別表]
(補助金の額等)
第3条 補助事業に対する補助金の額は、予算の範囲内で別表の第2欄に掲げる者に対し、交付事業に要する経費の額以下を交付するものとする。
[別表]
(交付の取消し等)
第4条 町長は、前条の規程により補助金の交付を受けたものが偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めた場合は、補助金の交付の決定を取消し、または既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日告示第4号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月24日告示第47号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第85号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月22日告示第164号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月1日告示第108号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第96号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
1 事 業 | 2 事業実施主体 |
八頭町きらめき祭事業 | 八頭町きらめき祭実行委員会 |
ふなおか竹林まつり事業 | ふなおか竹林まつり実行委員会 |
安徳の里姫路公園まつり | 安徳の里姫路公園まつり実行委員会 |
八東ふる里の森イベント事業 | 八東ふる里の森イベント実行委員会 |
八頭町マルシェ事業 | 八頭町マルシェ実行委員会 |