○八頭町姫路公園条例
(平成17年3月31日条例第136号) |
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(設置)
第1条 活力ある地域づくりを推進するため、町民の健康増進並びにふれあいの場として八頭町姫路公園施設並びに中山間地域総合整備事業等による活性化施設(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称、位置及び施設等は、次のとおりとする。
(1) 名称 姫路公園
(2) 位置 八頭町姫路12番地外
(3) 施設等 活性化施設、安徳の館、テニスコート、水車小屋、子供広場、キャンプ場、バーベキューハウス、やまめ供給施設、水生植物庭園、自転車モトクロス広場、資料館、日本庭園
(管理)
第3条 町長は、この公園の管理を、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の利用の許可及び使用料の収受に関する業務
(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(休園日)
第6条 公園の休園日は、12月1日から4月24日並びに毎週月曜日とする。ただし、月曜日が祝祭日となる場合は、翌日とする。
2 指定管理者は、前項に規定する休園日のほか、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。ただし、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
(利用時間)
第7条 公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、宿泊等によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 公園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の利用を許可しない。
(1) 公園の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 公園の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 許可を得ないで施設内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(6) 指定場所以外において火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
[第8条]
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は管理人の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料の収入)
第12条 公園の使用に係る料金(以下「使用料」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 公園利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1に定める区分に応じて、使用料を納付しなければならない。ただし、夜間照明施設を利用するときは、別表第2に定める使用料と併せて納付するものとする。
(使用料の決定)
第13条 使用料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(使用料の減免)
第14条 指定管理者は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公園の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
[第11条]
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町姫路公園施設の設置及び管理に関する条例(平成3年郡家町条例第14号)又はうるおいのある村づくり対策事業で設置する設置及び管理に関する条例(平成12年郡家町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八頭町姫路公園条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の八頭町姫路公園条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成23年3月25日条例第13号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第8号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第24号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12,13条関係)
区分 | 金額 | ||
姫路公園テニスコート(1面当たり) | (1時間につき) | ||
1,000円 | |||
姫路公園バーベキューハウス(1基当たり) | (2時間につき) | ||
1,100円 | |||
(2時間を超える1時間につき) | |||
550円 | |||
姫路公園自転車モトクロス広場(1台当たり) | (高校生未満1時間につき) | ||
500円 | |||
(高校生以上1時間につき) | |||
1,000円 | |||
姫路公園キャンプ場(1張当たり) | (1日) | ||
2,750円 | |||
貸しテント(1張り) | (1日) | ||
1,650円 | |||
資料館 | (1日) | ||
100円 | |||
炊事棟(炊事のみ) | (1時間につき) | ||
550円 | |||
姫路活性化施設 | 研修、休憩等に利用する場合 | 研修室3 | (1時間につき) |
2,200円 | |||
研修室2(2室に区分して1室を利用する場合は研修室1の額に同じ) | (1時間につき) | ||
1,100円 | |||
研修室1 | (1時間につき) | ||
660円 | |||
和室 | (1時間につき) | ||
550円 | |||
宿泊に利用する場合 | 研修室3 | (1泊) | |
22,000円 | |||
研修室2(2室に区分して1室を利用する場合は研修室1の額に同じ) | (1泊) | ||
11,000円 | |||
研修室1 | (1泊) | ||
6,600円 | |||
和室 | (1泊) | ||
5,500円 | |||
寝具1組 | (1泊) | ||
2,200円 | |||
シャワー | (1回につき) | ||
200円 | |||
調理実習室 | (1時間につき) | ||
550円 | |||
備考 | |||
(1)宿泊施設の利用者の責めに帰すべき理由により当該施設の利用を取り消したときは、規則で定めるキャンセル料を徴収することができる。 |
別表第2(第12,13条関係)
区分 | 金額(1時間につき) | |
夜間照明施設の利用 | 姫路公園テニスコート(1面当たり) | 1,000円 |