○八頭町フルーツの里食文化伝承館条例
(平成17年3月31日条例第139号)
(設置)
第1条 フルーツの里づくり及び地域林業の振興と町の活性化を図るため、八頭町フルーツの里食文化伝承館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八東フルーツの里食文化伝承館
(2) 位置 八頭町徳丸528番地1
(事業)
第3条 施設はフルーツの里づくり及び地域林業の拠点施設として、次に掲げる事業を行う。
(1) フルーツの里食文化の伝承
(2) 地域材利用促進のための活動
(管理)
第4条 町長は、この施設に管理人を置く。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 食堂用店舗以外の用に供するとき。
(2) 前項のほか、施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条  第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者又は入場者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すとともに施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は管理人の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用の許可を受けた利用者は、月額5万円を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。 第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第14条 町長は、施設の効率的利用を図るため、その管理の全部又は一部を町内の団体に委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八東町フルーツの里食文化伝承館の設置及び管理等に関する条例(平成14年八東町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。