○八頭町扇ノ山風の広場等施設条例
(平成17年3月31日条例第140号)
(設置)
第1条 緑のふれあい空間整備事業で設置する扇ノ山登山口駐車場及び風の広場展望台(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
風の広場展望台八頭町姫路805番地60
805番地5
扇ノ山登山口駐車場八頭町姫路804番地2
(行為の制限)
第3条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 施設をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、住民の施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に、施設の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 施設をその用途以外に利用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、工事その他の理由により必要と認める場合は、区域を定めて施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町緑のふれあい空間整備事業で設置する扇ノ山登山口駐車場並びに風の広場展望台の設置に関する条例(平成8年郡家町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。