○八頭町中小企業小口融資要綱
(平成17年3月31日訓令第40号)
改正
平成19年3月30日訓令第5号
平成19年9月28日訓令第25号
平成30年8月6日訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「金融機関」とは、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関をいう。
2 この訓令において「中小企業者」とは、中小企業信用保険の対象となる者であって、次のものをいう。
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人又は個人で、町内において1年以上引続き同一事業を営んでいるもの
(資金の預託)
第3条 町は、この訓令に基づき、小口融資を円滑にするために必要な資金を金融機関に預託するものとする。
2 前項の規定により町が金融機関に預託する資金の預託期間は、1年以内とする。
3 金融機関は、第1項の規定により町が金融機関に預託した資金を、決済用預金として取り扱うものとする。
4 第1項の規定により、金融機関に預託する場合において、金融機関は次の各号に定める条件を遵守しなければならない。
(1) 資金の預託を受けたときは、鳥取県中小企業小口融資実施要領(以下、「鳥取県要領」という。)に定める資金の協調割合によって資金を準備すること。
(2) この融資にあたり拘束預金をさせないこと。
(融資の条件)
第4条 金融機関が小口融資を実行する場合について、次に定めるところによらなければならない。
(1) 全て保証協会の無担保保証付きとすること。
(2) 融資期間は、設備資金7年以内(1年以内の据置を含む。)、運転資金5年以内(6か月以内の据置を含む。)とすること。
(3) 融資金額は、2,000万円以内とすること。ただし、この制度による保証を合わせて保証債務残高が2,000万円以内とする。
(4) 融資利率は、鳥取県要領に定める融資利率とすること。
(5) 保証協会は、小口融資に係る保証をするに当たっては、次に定めるところによること。
ア 保証期間 設備資金7年以内(1年以内の据置を含む。)、運転資金5年以内(6か月以内の据置を含む。)
イ 保証額 2,000万円以内。ただし、この制度による保証を合わせて保証債務残高が2,000万円以内とする。
ウ 保証料 鳥取県要領に定める保証率
(6) 中小企業者にあっては、融資の申し込み時点において町税を滞納していないこと。
(損失補償)
第5条 町は、保証協会との間に代位弁済額(元金及び利息)の1割を限度とする損失補償契約を締結するものとする。
(審査会)
第6条 町は、小口融資について審査するため、審査会を設けるものとする。
(小口融資のあっせん)
第7条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書(別記様式)を商工会を経由して町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、審査会で審査し、適当と認めたときは、その旨を本人及び保証協会に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の郡家町中小企業小口融資要綱(昭和39年郡家町要綱第1号)、船岡町中小企業小口融資実施要綱(昭和59年船岡町告示第44号)又は八東町中小企業小口融資要綱(昭和56年八東町規則第7号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定により融資を決定された小口融資については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の訓令の規定により融資を決定された小口融資については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の訓令の規定により融資を決定された小口融資については、なお従前の例による。
附 則(平成30年8月6日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別記様式(第7条関係)
小口融資あっせん申込書